よくあるご相談
- 辞めた会社に残業代を請求したい
- どのような証拠を集めたらよいかわからない
- 残業代が支払われているか確認したい
- 残業代が歩合給や定額残業代になっている
上記のようなお悩みをお持ちの方は牧野太郎経営法律事務所にご相談ください
主な対象
トラック運転手、タクシー・バス運転手、長距離・短距離ドライバー、宅配ドライバー、旅客・貨物ドライバー、送迎ドライバー、ゴミ・産廃収集ドライバー、ルート配送ドライバーなど。
運送・物流業者が直面する
2024年問題
運送業では36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されます。これらは罰則付きの規制であるので、上限規制の内容を把握して適切に対応していかなければなりません。
2023年問題にも注意が必要
また、2023年4月からから、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられることに加え、未払い残業代の消滅時効(残業代請求期間)が従前の2年から3年に延長になったものが、最大限適用になります。運送・物流業界では、この2つの改正が、ドライバーの残業代請求を増加させる可能性も考えられます。
トラック運転者の改善基準告示概略
現行 | 2024年4月以降 | |
---|---|---|
1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 原則3,300時間以内 |
1か月の拘束時間 | 原則293時間(最大320時間※)以内 | 原則284時間(最大310時間※)以内 |
1日の休憩時間 | 継続8時間以内 | 継続11時間以上を基本とし、9時間が下限 |
※労使協定により延長可
出展:厚生労働省ホームぺージ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
当事務所の特徴と方針
- 初回相談無料
- 労働者側の相談が
メインです - 運送・物流業の
残業問題サポートに注力 - 全国対応
- 交通至便
(名古屋市営地下鉄鶴舞線
「浄心駅」徒歩3分) - 弁護士は運送・物流業の
残業代問題法律相談の
経験が豊富
アクセス
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交通アクセス
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