運送・物流・タクシーなどの運転手(ドライバー)の残業代請求は当事務所にご相談ください。

運転手(ドライバー)の残業代請求に精通した弁護士が早期解決に向け、適切な方法のご提案をいたします。

よくあるご相談

上記のようなお悩みをお持ちの方は牧野太郎経営法律事務所にご相談ください

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残業代簡易診断

あなたが請求できるおおよその未払い残業代を確認できます。
必要なもの:給与明細/タイムカードや日報の写し
あると望ましいもの:契約書/就業規則

情報をご入力ください

残業代簡易診断

給与明細とタイムカードの写しを送りいただき、診断内容を返信いたします。

お送りする内容は限られた資料・情報にもとづく目安の金額になりますので、実際の金額とは異なる可能性があり診断内容には責任を負いかねます。
正確な金額と今後の見通しを知りたい場合は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

主な対象

トラック運転手、タクシー・バス運転手、長距離・短距離ドライバー、宅配ドライバー、旅客・貨物ドライバー、送迎ドライバー、ゴミ・産廃収集ドライバー、ルート配送ドライバーなど。

運送・物流業者が直面する
2024年問題

運送業では36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されます。これらは罰則付きの規制であるので、上限規制の内容を把握して適切に対応していかなければなりません。

2023年問題にも注意が必要

また、2023年4月からから、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられることに加え、未払い残業代の消滅時効(残業代請求期間)が従前の2年から3年に延長になったものが、最大限適用になります。運送・物流業界では、この2つの改正が、ドライバーの残業代請求を増加させる可能性も考えられます。

トラック運転者の改善基準告示概略

現行2024年4月以降
1年の拘束時間3,516時間以内原則3,300時間以内
1か月の拘束時間原則293時間(最大320時間)以内原則284時間(最大310時間)以内
1日の休憩時間継続8時間以内継続11時間以上を基本とし、9時間が下限

労使協定により延長可
出展:厚生労働省ホームぺージ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」

当事務所の特徴と方針

  1. 初回相談無料
  2. 労働者側の相談が
    メインです
  3. 運送・物流業の
    残業問題サポートに注力
  4. 全国対応
  5. 交通至便
    (名古屋市営地下鉄鶴舞線
    「浄心駅」徒歩3分)
  6. 弁護士は運送・物流業の
    残業代問題法律相談の
    経験が豊富

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アクセス

愛知県名古屋市西区城西四丁目5番4号 浄心すみれビル404号室
交通アクセス
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

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