労働時間の把握で足元をすくわれないためにも

Q:従業員から残業代を請求されていますが、実際は働いていないような長時間の残業時間を基に請求されています。正確な労働時間は会社も把握していませんが、従業員のこんな請求は認められませんよね?

A:会社には従業員の労働時間を把握する義務があるものと解されています。会社側が労働時間を把握できていない場合、従業員の言い分を前提とした労働時間が認定されてしまうおそれがあります。

1 労働時間の把握義務

会社には労働時間を把握する義務があると解されています。
つまり、労働基準法は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合には、使用者に対し、36協定を締結のうえ割増賃金を支払うことを義務付けています。使用者がこれらの義務を履行するためには、使用者が労働時間を正確に把握していることが前提となっております。このことから、使用者には労働時間を把握する義務があると解されています。

2 会社が労働時間の把握義務を果たしていないことにより生じる不利益

会社が労働時間の把握義務を果たしていないために労働者に不利益になる可能性があります。
労働者の主張する残業時間を直接に裏付ける証拠がない場合であっても、会社側が把握している労働時間を明らかにしない場合、適切な労務管理を行い、労働者の労働時間を管理する義務を果たしていないことを前提にして、労働者の主張を概ね採用した形で会社に不利な認定がされてします場合があります。
確かに、裁判のルールでは、労働者が残業時間の立証をしなければならないことが原則とされていますが、実際の裁判では、会社側に労働者の労働時間を把握する義務があることを前提に会社側が労働者の労働時間の把握をしていないような場合には、労働者の残業時間に関する主張を採用してしまう場合が多くあります。

3 労働時間の管理で隙を見せないことの重要性

タイムカードのとおり労働時間を把握し、そのとおり残業代を計算し支払っているような場合でも、労働者からさらなる残業代を請求されてしまう場合もございます。
例えば、労働者からタイムカードは労働時間を正確に把握しておらず、タイムカードを切った状況で労働をしていると主張されることもあります。
そして、タイムカードではなく、警備会社の入退出記録を基に労働時間を把握するべきだなどと主張されることがよくあります。
会社側からすればこのような主張が通るのか、タイムカードを切った後にまだ労働をしているという主張が通るのであればどのように経営をやっていけばよいというのかなんて意見を言いたくなると思われます。
しかし、裁判においては、タイムカードよりも警備会社の入退出記録の方がより長い時間を指している場合に、警備会社の入退出記録を基にした主張が採用されてしまうということもよくあります。
これは、会社側に労働者の労働時間の把握義務があることを前提に、会社側が、タイムカードの退勤時間から警備会社の退出記録時間までの間、労働者が完全に労働を行なっていないと言い切れないようであれば、労働者の主張する労働時間を認めようという考えがあるように思います。
ちなみにこのようなケースでも、防犯カメラの動画が存在し、労働者が労働を完全にしていないことが明らかな場合には労働時間との認定はされないといえるでしょう。
日本の裁判では、労働者よりの判断がされることが多いとよく言われますが、それは労働時間管理においても同じことが言えると思います。
だからこそ、会社は、労務管理において隙を見せてはいけないのです。

4 労働時間を算定する会社保管資料の重要性

従業員の労働時間に関する主張は、会社が管理する労働時間の記録を根拠に行われるのが原則である。
もっとも、従業員が会社の把握している労働時間よりも長時間労働していた旨を主張することがあるが、このような場合、従業員は、労働者のメモ、パソコンのログイン・ログアウト時間、電子メールの送信時刻、タコグラフ、営業時間の記録を基に主張してくることが多いと言えます。
そのため、これらの資料と会社が把握している従業員の労働時間とで齟齬がないようにすることも重要です。
このような労務管理の実態との整合性についても、弁護士に相談し、隙のない労務管理を行うことが重要といえるでしょう。

5 まとめ

以上のとおり、労働時間の把握義務は果たしていないと、残業に関する労働時間についての従業員の主張が認められてしまう可能性があります。
会社としては、予想外の残業についての主張をされても焦らないために、労働時間の管理については、隙をみせず、適切なシステムを構築することが求められます。
労働時間の管理は、専門的な知見が必要になり、隙のない労務管理体制を構築する場合には、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
労務管理に疑問がある、心配な点があるような場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。
また、顧問弁護士としても、労務管理を含む会社のさまざまな問題について対応できますので、なにかお困りごとがある際にはご相談いただけますと幸いです。
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